訪問介護

理  念
住みなれた地域で、その人らしい日常生活が過ごせるよう支援いたします。

基本方針
1 いつまでもお元気で過ごしていただけるように、支援いたします。
2 笑顔でやさしく寄り添い、あなたの生活をサポートします。
3 地域の皆さまと仲良く暮らして行けるようサポートします。

愛情とやさしさで、利用者に接しています。

現在、介護福祉士1名、介護研修基礎研修修了者4名、、2級ホームヘルパー5名で頑張っています。
全員介護員(ヘルパー2級以上)、ガイドヘルパー、精神障害者ホームヘルパーの資格を所持しています。
また、難病患者等のホームヘルパーの資格を所持している方も4名います。

ヘルパー会議も定期的に開催しており、介護に対する知識の共有化とそれぞれ資質の向上、スキ
ルアップに取り組んでいます。

指定訪問介護・指定介護予防訪問介護事業所 蒲江の海福祉サービス 運営規定
(事業の目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人・蒲江の海(以下「本法人」という。)が開設する事業
所「蒲江の海福祉サービス」 (以下「事業所」と言う。)が行う指定訪問介護 ・指定介護予防
訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関
する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」とい
う。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護・指定介護予防
訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護・要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般
にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り
総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称  蒲江の海福祉サービス
二 所在地 大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦3363番地17

(職員の職種、員数、及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名 介護職員基礎研修修了者(サービス提供責任者兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定訪問介護
・指定介護予防訪問介護の提供にあたるものとする。
二 サービス提供責任者 介護福祉士 1名 介護職員基礎研修修了者 4名
サービス提供責任者は、
①指定訪問介護・指定介護予防訪問介護の利用の申し込みに係る調整。
②利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
③サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業所等との連携を図ること。
④訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助
目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての伝達すること。
⑤訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
⑥訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
⑦訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
⑧その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
⑨訪問介護・介護予防訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 介護福祉士 1名
介護職員基礎研修修了者          4名
訪問介護員養成研修2級課程修了者   5名
訪問介護員等は、指定訪問介護・指定介護予防訪問介護の提供に当たる。
四 事務職員 1名(常勤職員・サービス提供責任者兼務)
必要な事務を行うとともに自らも指定訪問介護・指定介護予防訪問介護の提供にあたるものと
する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 国民の祝日に関する法律に規程する日、8月13日から15日までの日、12月29日から
12月31日までの日、並びに1月2日及び同月3日を除き月曜日から土曜日までとする。
二 営業時間 午前8時00分から午後5時00分までとする。ただし、電話等により、24時間常時
連絡が可能な体制とする。また、利用者の状態により上記の休日及び時間外であってもサービ
スの提供にあたることはできるものとする。
(訪問介護・指定介護予防訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護・指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護・指 定介
護予防訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指
定訪問介護・指定介護予防訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
(※厚生大臣が定める基準(=介護報酬告示)は、事務所の見やすい場所に掲示すること)
一、身体介護
二、家事援助
2、次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護・指定介護予防訪問介護に要した交
通費は、その実費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一、通常の事業の実施区域を越えてから、おおむね片道1kmごとに20円とする。
(※この場合の交通費も実費の範囲内で設定すること)
3、前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をし
た上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、訪問介護・介護予防訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、 その
他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、 管理者に
報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施区域は、佐伯市の全区域とする。

(その他運営についての留意事項)
第9条 訪問介護・介護予防訪問介護事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るための研修の機会
を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一、採用時研修 採用後3ヶ月以内
二、継続研修  年2回
2、従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者
でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容と
する。
4、事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には、当該家族の
同意を、あらかじめ文章により得るものとする。
5、この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、特定非営利活動法人 蒲江の海と事業
所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則  この規程は、平成19年6月1日から施行する。

個人情報の保護と利用目的について

蒲江の海福祉サービスでは介護保険法・個人情報保護法に基づき、法令を遵守し、個人情報の保護・
管理に努めます。

1 個人情報については、その使用目的を明確にし、予め使用に際しての同意をいただきます。
 使用する目的
蒲江の海福祉サービスが利用者の個人情報を使用する目的は、主に介護保険法に定められた居宅
サービス計画や訪問介護計画に基づき、居宅サービスを円滑に実施するために行うサービス担当
者会議等において必要な場合や他の事業所への利用照会等に限り使用します。
 使用に当たっての条件
個人情報の提供は(2)に記載する目的の範囲内にとどめ、情報提供関係者以外には決して漏れ
ることの無いように細心の注意を払います。
 蒲江の海福祉サービスは法令に基づき、利用者、または利用者の家族から利用者自身の個人情
報の開示を求められた場合は、原則としてその内容をお知らせいたします。また、内容に誤りが
あった場合は速やかに訂正させていただきます。
 蒲江の海福祉サービスは、入手した個人情報について情報漏洩防止のため保護管理を徹底しま
す。また全ての従業者に対して個人情報の管理を徹底する旨を指導いたします。

介護保険のことや自宅での介護の方法、訪問介護を受けたい方など、何でもご相談下さい。

親身になって、お手伝いできます。

問い合わせは、NPO法人 蒲江の海福祉サービス
電話 0972ー42ー1677
Fax 0972ー42ー0550まで