行動援護とは……
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって、常時介護を要するものにつき、障害者(児童を含む)等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。(障害者自立支援法第5条4)